院内紹介
設備紹介
当院の歯科外来診療環境体制について
当院は、厚生労働省が定めた「歯科外来診療環境体制(外来環)」の施設基準をクリアし、「歯科外来診療環境体制加算施設基準届出歯科医院」として認定されています。
歯科外来診療環境体制とは
患者さんの安心や安全に配慮した環境の整備を図ることを目的とした制度です。歯科の外来診療は、「局所麻酔を使う場面が多い」「誤嚥してしまう危険性のある小さな器具を使用している」などの理由から、以下のような施設基準が求められています。
「歯科外来診療環境体制加算(外来環)」の条件
- 1. 偶発症に対する緊急時の対応、医療事故、感染症対策等の医療安全対策にかかる研修を修了した常勤の歯科医師が1名以上配置されていること。
- 2. 歯科衛生士が1名以上配置されていること。
- 3. 患者にとって安心できる歯科医療環境のために次の装置・器具等を有していること。
・自動体外式除細動器(AED)
※自動体外式除細動器(AED)については保有がわかる院内掲示を行っていること。
・経皮的酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)、心電図計
・酸素ボンベ・酸素マスク
・血圧計
・救急蘇生セット(アナフィラキシー治療薬エピペン[大人用、小児用]含む)
・歯科用吸引装置(口腔外バキューム) - 4. 診療における偶発症等緊急時に円滑な対応ができるよう、別の保険医療機関との事前の連携体制が確保されていること。
- 5. 口腔外バキューム等の設置により、診療台ごとに歯牙の切削や義歯の調整、歯の被せ物の調整時等に飛散する粉塵を吸収できる環境を確保していること。
- 6. 口腔内で使用する歯科医療機器等について、患者ごとの交換や専用の機器を用いた洗浄・滅菌処理を徹底するなど感染症対策を講じていること。
- 7. 感染症患者に対する歯科診療について、診療台の確保等を含めた診療体制を常時確保していること。
- 8. 当該保険医療機関の見やすい場所に、緊急時における連携保険医療機関との連携方法やその対応等、歯科診療に係る医療安全管理対策を実施している旨の院内掲示を行っています。
当歯科医院は、この「歯科外来診療環境体制加算施設基準届出歯科医院」としての施設基準を満たしております。
「かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所」について
「かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所」とは
2016年4月の診療報酬改定で「かかりつけ歯科医機能強化型診療所」という新しい施設基準ができました。これは、自分がなじみのある地域で住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供される「地域包括ケアシステム」の一環として、むし歯や歯周病の重症化を防ぐために予防・メンテナンスを行う歯科医院を評価するものです。
日本がこれから迎える超高齢化社会の問題を解決するため、医療全体はこれまでの「病院完結型」から、地域全体で医療を連携する「地域完結型」へ移行するよう国が主導していることの1つで、以下の基準を満たしていることが要件となります。
- 1. 歯科外来診療の安全対策、および高齢者の口腔機能管理に係る研修を受けている常勤の歯科医師がいること
- 2. 予防やメンテナンスができる常勤の歯科衛生士がいること
- 3. 緊急時に対応できる設備・器具(AED、救急蘇生薬剤など)・体制が用意されていること
- 4. これまでに訪問歯科診療や歯周炎のメンテナンスなどの維持管理を継続的に行ってきた経験
- 5. 在宅医療を行う医科や緊急時の連携している介護・福祉関係者・保険医療機関があること
- 6. 滅菌、感染防止に必要な設備を完備していること
- 7. 医院の敷地内が禁煙となっていること
「かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所」ができること
むし歯や歯周病の予防のためだけに行う治療には、これまで保険が適応されませんでした。しかし、「かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所」に認定された診療所は、むし歯や歯周病の再発防止を目的とした予防処置を、保険診療で月1回まで行うことが可能です。
むし歯や歯周病がないということは、単に「お口の中が健康な状態である」というだけではありません。食事や会話が満足にでき、見た目や発話に対してもストレスがない状態といえるので、「生活の質が保たれている」ということにつながります。
当院は、生活の質を保つためのお手伝いができる「かかりつけ歯科医」として、ほかの医療機関や福祉施設と連携しつつ、地域のみなさまをサポートしていきたいと考えています。